東京高等裁判所 昭和27年(ラ)346号 決定
本件記録によると、原裁判所は本件における競落許可決定が所論のような記載内容となつていたことを決定言渡後発見し、これは明白な誤謬であるので昭和二十七年十月二十四日更正決定をなし、決定中の東京都目黒区上目黒七丁目九百六十九番地の行と次の行との間に小松敏雄の一行を挿入し、これによつて原決定は適法に更正され、所論のような違法なきにいたつたのであるから所論は採用し得ない。
(抗告理由第三点)
本件競落期日の調書によれば、幸商事株式会社、金満海、小松敏雄が共同にて競買申込をした旨の記載がある。しかるに競落許可決定には幸商事株式会社金満海の両名が競買の申出をした旨の記載があつて小松敏雄が競売申出をした旨の記載がない。よつて本件競落決定は違法であつて取消さるべきものである。